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  • 執筆者の写真takashi suzuki

セミナー講師と著作権法

「あの花」「芝桜」で有名な、御花畑駅すぐそば一代技術士事務所です。


独立開業したての技術士にとってセミナー講師は、企業研修の練習の場にもなり、お金ももらえるというとても相性の良い仕事です。一番の魅力は、受講生をとおして企業コンサルの機会があるということで、もってこいの販促活動の場であると私は考えます。

講義は通常10:00~17:00という枠が多いので、自分の得意なところだけではもの足りなく、多面的な視点講演をしなければなりませんし、主催者であるセミナー会社の意向(受講者層のニーズ)も反映させなければいけません。

一方、技術士の倫理綱領の中には有能性の重視、継続研鑽というものがあり、平たく言うと知らないことは勉強しなさいということです。

知らないことを玉石混淆のインターネットで調べて済ますのはナンセンスで、書籍が基本だと私は考えます。


さて本題です。

他人の著作物を借用して生徒に教えざるを得ないけれども、著作者からパクリととがめられる境界線はどのあたりかという質問をいただいたのでお答えします。


本題に対する回答は

引用した記載や写真等の近く又は資料の最終頁等に引用した記載と引用元がわかるように、著作物、著作者、出版社名、出版年等を記載しておけば、要件は満たせます。

論文の発表のケースと同じですね。


著作権法には、以下のように公表された著作物を引用して紹介することが法律上認められています。ただし、引用する場合には、引用元を明示する必要があります。


(引用)

著作権法第32条第1項

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。


(出所の明示)

著作権法第48条第1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

第1号

 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合

第2号

 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合

第3号

 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

第2項

 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。


別件、うっかりやってしまいがちなことですが

スライドにディズニー等のキャラクターや芸能人の写真を使うのは肖像権の関係で×です。


(なお、本記事は機械部門の今井技術士のご協力を得て書き下ろしています。)


一代技術士事務所 鈴木




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